「AUSTRALIA」(11)

 

 〜州政府と連邦政府と〜 
 1901年に制定された連邦憲法は、連邦の権限を「国防や外交、租税、郵便、通貨、為替、貿易、移民などの特定事項」に限定しており、そのほかについては「州の権限」として残されている。
 その上、連邦の権限と定められた前記の事項の中に、州との共管であるものがかなりあり、「州独立」の度合いは大きい。
 現在、連邦の権限はしだいに強化されつつあるが、その一方で、長年の伝統に基づいて「州権擁護」を主張する州政府と、連邦政府との間に紛争が起きることもしばしばである。