●「続・知られざる日豪関係」(520)

「わたしと映画・南十字星」(70)


「オーストラリアの特攻隊」の続き


 第二 リオウ群島を變裝のまま通過し、變裝のまま通過し、變裝のままスケッチ等ををして偵察行為をした。
  これは正規の偵察行為でなく、スパイ行為である。
  スパイが国際法違反であることは論をまたない。


 第三 日本軍哨戒艇を攻撃するに當つて、彼らは、船上に日章旗を掲げるという欺瞞行為をした。
  敵軍に近づくに當つて、服装を變え、あるいは敵の標識を用いることはルーズ Ruse(奇策)として国際法はこれを認め、英国においてヒートンあるいはオッペンハイマー等の国際法學者は、これを許容しているが、いざ敵に攻撃を加えるに當つては、必ず自国軍たる標識を明かにし、規定の服装をし、武器を公けに携帯しなければならないと論じている。